著 者:斎藤文男
出版社:花伝社
出版日:2021年4月20日 初版第1刷 7月10日 初版第2刷発行
評 価:☆☆☆☆(説明)
最近「多数決なんて欠陥だらけじゃないか」と思っていたので、私の手元に来たのかな?と思う本。
「はじめに」の冒頭が本書のことを端的に言い表しているので引用する。
「多数決は民主主義のルール」とされています。「みんなが多数決できめたことだから」とも言われます。でも、ほんとにそうでしょうか。多数決なら、どんなことを、どのように決めてもよいのでしょうか。(中略)それを改めて考えてみようというのが、この本です。
著者がまず念頭に置いたのは、国会における多数決だ。特定秘密保護法(2013年)、安保関連法(2015年)、共謀罪法(2017年)、働き方改革関連法(2018年)、改正公選法(2018年)、カジノ実施法(2018年)、改正入管法(2018年)。これらの重要法案がすべて、与党による強行採決で可決・成立している。多数決なら「どんこと」を「どのように」決めてもよいのなら、これらの強行採決でもよいことになる。
「んなものいいわけがない。当たり前だろ」と私は思う。しかし私の「当たり前」を検証するために、本書は「社会契約論」のルソーと「市民政府論」のロックの思想から始め、ミル、シュンペーター、モンテスキューを引いて、立憲主義や人権保障、さらには直接民主主義の例としての国民投票などを議論の俎上に乗せる。正直に言って「こんなに手間がかかるのか」と思ったけれど、手間をかけた分、明確になったことも多い。
例えば「どんなことを」多数決で決めてはいけないのか?それは「人権に関わること」だ。多数派が少数派であるという理由で誰かの自由を奪ったり、生活を脅かすような不利益を強いたりすることはできない。これは大原則であって、日本国憲法では「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」とあるのだから。これに沿って考えると、性的少数者の権利や選択的夫婦別姓の問題は、この大原則を踏み倒しているように思える。
もうひとつ「自由民主主義」について。並列されることが多いけれど「自由主義」と「民主主義」は違う。民主主義を制度化したのが立法府と行政府。選挙という多数決で選ばれた国会議員からなるので「多数の支配」の原理がはたらく。自由主義を制度化したのが司法府。「多数の支配」を抑制して、個人の権利・自由を守る。故に三権の均衡がとても大事になる。
前半の学術的な検証に比べて、後半は現実の政治に直結する内容で、とても興味深くためになった。著者は市民立法運動の実践者でもあって、そうした経験も書かれていて心強いものを感じた。
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