著 者:長嶺超輝
出版社:阪急コミュニケーションズ
出版日:2011年10月5日 初版発行
評 価:☆☆(説明)
著者の長嶺超輝さまから献本いただきました。感謝。
突然だけれど皆さんに質問。「居酒屋でお酒を飲んだので、自分の車は駐車場に置いて、自転車に乗って家に帰った」、これは何かの法律違反になるか?(お酒を飲んだのは48歳の私)
答えは「法律違反になる」。道路交通法の第65条「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない 」の「車両等」には、軽車両として自転車が含まれることが、第2条で定義されている。だから、お酒を飲んで自転車を運転すれば、道路交通法違反になる。
実際には自転車の飲酒運転は、事故を起こしたり悪質なものだったりでなければ、今のところはほとんど取り締まられることはないので、知らなくても大きな問題にならない。でも「話のネタ」にはなる。本書は、そんな「話のネタ」になる「法律雑学」の本だ。
「自転車の飲酒運転」は本書からの引用ではない。タイトルで分かる通り、本書は恋愛絡みの「法律雑学」の本。「同棲していた恋人と別れる時、彼の家から持ち出しても法律的に大丈夫なものは?」とか、「彼のケータイのメールをこっそりのぞき見るのは犯罪か?」といった、恋人の間でのかなり実践的(笑)な事例が載っている。
ただの事例の列挙では味気ないので、喫茶店での女性3人の「ガールズトーク」に事例を乗せる、という読みやすさの配慮もされているので、スラスラと読める。事例も意外性のあるものが選ばれていた。だから悪くはない。
ただし、この本を誰に勧めればいいのか?と考えて困ってしまった。恋愛でありがちな事例なので、上では「実践的」と書いたのだけれど、「実用的」ではないのだ。メールをのぞかれたことを知った彼氏は、法律違反だから怒るのではないし、法律違反ではないなら怒らないというものでもない。だから、これを知ったところで使えない。
「話のネタ」としては使えそうで、著者も「それで十分」とおっしゃっている。ただ、これも難しい。女性が「彼の家から何なら持ち出しても大丈夫だと思う?」なんて言い出したら、聞いている方が引いてしまうし、男性から「彼のメールを見るということは法律的には..」なんて話をされて楽しい人も稀だと思う。おススメできる相手が分からなかったので、申し訳ないけれど☆2つ。
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